サ行-キャッシング用語集

【サ】


サ行
【サラ金】
サラリーマン金融、サラリーローンとも呼ばれます。 消費者金融専業者。無担保で小口の資金を簡便に消費者に貸し出す業態。給与所得者(サラリーマン)が主要顧客。

【残高スライド返済(ざんだかすらいどへんさい)】
限度額が高額なカードの場合に、元金の残高が減らないことがないよう、毎月の借金返済額が残高に応じてスライドする方式。

【実質年率】
「借り入れ金」+「支払い利息以外の手数料」の合計額を年間の金利で表したものです。消費者金融は利息を実質年率で表しています。

【借金】
銀行などの金融機関からお金を「借りる」こと。借りたお金(借金)を返すことはもちろん、借金の「利息」も合わせて支払うことになります。家や車など、高いものを買う場合は、ほとんどの人が住宅ローン、消費者ローン、自動車ローンなどの方法でお金を借りること(借金)が多いようです。

【上限金利】
法律で定められている金利水準の上限のこと。わが国では、民法の特別法である利息制限法で、上限金利を融資金額100万円以上は年15%、10万円以上100万円未満は年18 %、10万円未満は年20%と定めています。

【消費者金融】
消費者の信用を担保としてお金を貸し付けるサービスです。何を基準にして信用を決めるかというと、それぞれの年収、仕事内容、会社での役職、年齢、不動産の所有、他社での貸付などによってそれぞれの属性を判断してます。また企業によっては年金を収入と見なして貸付を行うところもあります。カードの発行手数料や年会費はほとんどの会社が無料です。利息は利用日数に応じて計算されるので、借りてから返済までの利用期間が短ければ、利息も少なくてすみます。

【信販会社】
いわゆるクレジット会社のことです。「信販」は、「信用販売」の略で、後払いで商品を渡す販売方法を指します。一般的には、もう少し狭義に使われ、日本信販、ジャックス、アプラスなどのショッピングクレジット系の会社を信販会社といいます。

【サービサー】さーびさー(servicer)

サービサーは、債権回収を専門に行う会社です。
1999(平成11)年2月施行のサービサー法
(債権管理回収業に関する特別措置法)に基づき、債権回収を専門に行なっています。
「スペシャルサービサー」ともいわれている。
従来、債権回収業務は、弁護士にだけしか許されていませんでした 。
しかし、民間企業が債権回収サービスを提供するという、サービサー制度を創設する目的で、弁護士法に例外規定を設ける改正を行いました。
サービサーは法務大臣の許可が必要であり、資本金は5億円以上で取締役に最低1名以上の弁護士を選任しなければなりません。
2002年9月末現在、サービサーは67社あり、取扱債権の種類については、法人、リテール、信販、リースなどがあります。
銀行系、信販・カード会社系では、「受託回収」を中心に事業展開し、消費者金融系では「債権買取り」に注力しているといわれています。
新規事業では、直接調達の主流に躍り出た証券化に絡むバックアップサービシング業務の拡大が注目されています。

『サービサーの設立に必要な条件』
・法務大臣の許可を得る
・5億円の最低資本金であること
・暴力団等の関与がないこと
・常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること


【債権回収】さいけんかいしゅう(debt collection )

貸し出した債権(receivables)を回収することです。
いったん貸倒償却をした後で回収することをとくにrecoveries「償却済債権の回収」といいます。
債権回収業務を遂行する際には、貸金業規制法の回収規制を遵守する必要があります。


【債権回収業務】さいけんかいしゅうぎょうむ(collection practices)

消費者信用の債権回収の具体的なステップは、
①最初に、電話による連絡・情報収集を行なう
②電話で連絡が取れなかった場合は、郵便による連絡を行なう
それでも連絡の取れない場合は、居住地確認・勤務先の再調査等を実施し、本人と面談を行ないます。やむをえない事項により返済が滞った顧客に対しては、業界各社や業界団体などが債務整理の相談にのりますが、貸し手と借り手の双方における任意的な手続きによっても解決がみられない場合は、法的な手続きへと移行します。法的な手続きには、訴訟、調停、破産(個人破産)、民事再生(個人再生)などがあります。

『回収時、トラブルを予防する為に』
①無催告解除の特約
②期限の利益喪失の特約
③損害賠償額の特約
④裁判所の専属的合意管轄の特約
上記の契約書は作成しておくと良いでしょう。


【債務不履行】さいむふりこう(default)

債務者が債務の本旨に従った履行しないことです。
①履行遅滞(履行可能なのに履行しない)
②履行不能(履行したくとも履行できなかった)
③不完全履行(履行はしたが内容が不完全である)の3つがありますが、通常は債務者の故意または過失により履行がなされない場合を指すことが多いです。
履行不能または不完全履行で、 もはや履行の余地がない場合には、これに代わる損害賠償請求ができます(同条後段)。
また双務契約などの場合には、債権者は契約を解除して自己の債務を免れ、もしくは原状回復を図ることができます。


【在籍確認】ざいせきかくにん(verification of enrollment)

勤務先に社名ではなく、個人名で電話をかけます。
これは本人が在籍しているかを判断するためであり、会社に借り入れの告知をするものではありません。
クレジット会社にクレジットの申込みがあった際、申込者の勤務先が存在し、さらにその勤務先に在籍しているかなどを確認すること。
申込者の信用調査業務の1項目。


【債務】さいむ(obligation)

債権・債務とは、一般的には権利・義務と同様な意味を持ちます。
債務者が、債権者に対して、金銭の支払いや物の引渡し、労務の提供などの一定の行為(給付)をなすべき義務です。
契約あるいは法律に基づいて発生します。
一般的には、借金、負債のことです。


【サラリーマン金融/サラリーローン】さらりーまんきんゆう(sarakin', salary loan)

消費者金融専業者の事です。
基本的に無担保で小口の資金を簡便に消費者に貸し出す業態で、給与所得者(サラリーマン)が主要顧客です。サラ金、サラリーローンとも呼ばれます。


【サブプライム市場】さぶぷらいむしじょう(subprime market )

比較的信用度の高くない消費者層への金融市場のこです。
1990年代に入りあめりかで急激成長してきた市場の1つです。
信用度の高くない層には、低所得者層とともに個人信用情報の履歴に問題を抱えているなど信用リスクが高い顧客層をも含み、とくに後者の急増が市場の急成長の要因となっています。
FRB(連邦準備制度理事会)の推定では、米国における年収25,000ドル以下の低所得者層は約 3,900万世帯であり、全世帯の37.4%を占める巨大市場である。


【残債方式】(charge on declining balances)

元金残高に対しての利息計算になります。
元金残高が減少することにより、支払利息も減少します。
つまり1回の支払額は、回を追うごとに減少していくという事です。
各分割返済単位期間(例えば、毎月返済なら1ヵ月間)ごとに、残存元本に対応して実質金利を掛けて利息計算を行ない、残高に見合った利息を徴収する方式です。「残存元本金利体系」ともいいます。
元金均等返済、元利均等残債方式、リボルビング方式などはすべて残債方式に含まれます。
なお、残債方式によって計算される利息を「単準利息」といいます。


【三情報機関連絡協議会(三者協)】(the Three Information Agencies' Meeting )

1983(昭和58)年11月に、個人信用情報機関を運営する全国銀行協会連合会(現全国銀行協会。略称;全銀協)、全国信用情報センター連合会(略称;全情連)、(社)日本割賦協会 (現日本クレジット産業協会)の3機関が大蔵省の指導により3機関の情報交流を目的として設置した話し合いの場のことです。
これに基いて1987(昭和62)年春から、全情連、全銀協、CICの3機関は「ネガティブ情報」の3センター間交流(オンラインによる相互乗入れ)をスタートさせている。
これを、「CRIN(Credit Information Network)」と呼んでいる。


【残高照会】ざんだかしょうかい(inquirty for balances )

あなたの入金額、出金額、予約金額、残金が画面上で確認できます。
一般的にキャッシュカードや通帳を使用し銀行のCDやATMなどで貯蓄残高を確認することをいうが、カード会社や消費者金融会社の設置するCDやATMで、クレジットカードおよびローンカードの利用(未払い)残高を調べることも残高照会に含まれます。
また、双方ともインターネットや電話を利用しての照会ができるようになってきています。


【残高スライド返済】ざんだかすらいどへんさい)

借入残高に応じて、毎回の返済額が変動する返済方法で、カードローンの返済方法の一つ。
限度額が高額のカードの場合、月々1万円などでは元金の残高が減らないので、元金残高を減らす為に、支払いの都度自動的に残高に応じた支払い額が決められます。
例えば、100万円超150万円以下なら毎月3万円ずつ、50万円超100万円以下なら毎月2万円ずつなどと、借入残高の水準に応じて自動的に返済額が決められる方式です。

【(株)シー・アイ・シー】しー・あい・しー(CIC= Credit Information Center)

略称;CIC。旧社名は信用情報センターです 。
昭和59(1984)年9月に日本割賦協会(現日本クレジット産業協会)、全国信販協会(略称;信販協)、日本信用情報センター(メーカー割賦系の個人信用情報機関)の3者が、共同出資(払込資本金2億 4,000万円)で設立した個人信用情報機関です。
1985年4月1日から営業開始しました。
日本クレジット産業協会(既設)と日本信用情報センター(同)および信販協(設立計画)の3個人信用情報機関を、「信用情報センター」として統合・一本化して新たに発足したものです。
1991(平成3)年に正式社名を(株)シー・アイ・シー(CIC)に変更しました。


【CCCS】(Consumer Credit Counseling Service)

消費者クレジットカウンセリングサービス。
アメリカ全土に約 1,300ヵ所のオフィスがあり、各地のCCCSは全米消費者信用基金(NFCC)に加盟しています。
原則としてクレジット会社の寄付によって運営していて、一番最初の相談には費用は徴収しません。
ただし、債務管理計画書(DMP)を作成するにあたっては、若干の手数料を取っています。主な事業は、カウンセリングと教育活動に分けられます。
相談者のために毎月の返済を減額することを債権者が受け入れるよう、個別に債権者と交渉します。
債権者への支払いはCCCSのオフィスを通じて行なうようになります。
相談者は毎月(CCCSの指示する)特定額を支払い、CCCSはその額を信託勘定として預かり、その中から個々の債権者に、債務の返済が終了するまでの間、毎月公平に分配していきます。
教育活動に関しては、地域や職場、学校などの設備を利用してクレジット教育の講義を開催しており、家計管理やクレジット利用に関するワークシートなどを活用しています。


【(株)シーシービー】(CCB= Central Communication Bureau )

略称;CCBで、旧社名は(株)セントラル・コミュニケーション・ビューローです。
昭和54(1979)年設立して、1980年稼動開始しました。
日本では唯一の全業態型個人信用情報機関です。
1970年代の消費者金融市場参入が活発化した外資系(主にアメリカ)消費者金融会社が、消費者金融業界の個人信用情報機関加盟を認められなかったことをきっかけとして、外資系消費者金融会社、流通系クレジット会社などが中心となって設立しました。
米国では全業態型が普通であり、米国の個人信用情報機関TRWをモデルとして設立されました。2000(平成12)年1月から現社名に変更しました。


【JCFA】(Japan Consumer Finance Assosiation)

JCFA(日本消費者金融協会)は、日本の主要な消費者金融会社で構成される全国組織の任意団体です。
1969(昭和44)年4月、米国の業界団体NCFA(現AFSA:米国金融サービス協会)をモデルに設立されました。
大阪の消費者金融業者を中心に、同業者間の情報交換と、業界の地位向上、消費者の保護を目的として結成された任意団体です。
当時は大阪にアコム、プロミス、レイク(現GEコンシューマークレジット)の前身が集中していたため、大手中心の団体となりました。
多額債務者への無利子融資を行なう救済更生事業や、月刊専門誌の発行などのほか、毎年、『消費者金融白書』を発行しています。


【自己破産】じこはさん(voluntary bankruptcy)

自己破産とは、多額の負債を抱えてしまい、その負債を返済することが出来なくなってしまった人や会社の最終的な清算手続です。
自己破産は多額の負債でで苦しんでいる人を助け、再び立ち直る機会を与えるためにわが国が作った制度です。
自己破産の簡単な手続きの流れとは、借金をどうしても返せない人(支払が不可能の状態の人)が自己破産の申し立てをして破産宣告を受けたあと、免責の申し立てをして免責を受ける(借金をなくす)までをいいます。

①支払不能の状態
②自己破産の申し立てをする
③破産宣告を受ける
④免責の申し立てをする
⑤免責を受ける(借金をゼロにする)

基本的に、自分から言わなければ原則として会社や身内に知られることはありません。
自己破産をして免責を受けることができれば、生きていく上での不利益は7年ぐらいの間ローンやクレジットの利用ができなくなることだけです。
なお、債務整理に他の方法(任意整理、特定調停、民事再生)を使ってもローンやクレジットの利用はできなくなります。


【システム金融】しすてむきんゆう('system' finance)

システム金融業者とは、数社の社名を使って、主に中小企業向などにFAXやダイレクトメールで融資の勧誘を行い次々と「高金利」で融資をする闇の金融業者です。
システム金融の業者は、債務者との積極をできるだけ避け、契約までのやり取りも電話やFAXで行います。
小切手の送付先も局留の場合が多く、電話番号や事務所を頻繁に変え、実態がなかなかつかめないようにしています。
バブル経済崩壊後、銀行からの借入返済に行き詰まった零細企業や自営業者をターゲットとして始まった手口ですが、最近は返済に行き詰まった多重債務者、通常の金融機関・ノンバンクから借入れできなくなった自己破産者などの個人を相手にしはじめ、被害は拡大しています。
「これ位ならすぐに返せる。」と思っても、システム金融からは絶対に金を借りてはいけません。
借りた金の何倍もの負債を抱えることになりかねません。


【質権】しちけん

債務が弁済されるまでの間、借り主などからの担保物権(目的物)を貸したお金が返済されるまで保管し、弁済されない場合にその担保物を競売に出し、優先して弁済を受けることのできる権利です。


【実質年利】じっしつねんり(APR= the annual percentage rate in accordance with the actuarial method )

「年金利回り法」で計算した実質金利を年単位のパーセンテージで表示した金利のことです。
消費者信用の金利は、「実質年利」で表示することを義務づけている国が多いです。
実質年率が低い方が、利息が安く済みます。
現在では1週間~10日間の無利息サービスなどがあります。


【自動契約機】じどうけいやくき(ACM= automatic contract machine; ACP= automatic credit provider )

自動契約機(無人契約機)とは、非対面型の無担保ローン契約機で、利用者がお金を借りる資格があるかどうかの審査(与信)をし、契約を結ぶための機械です。
店頭での契約と同じ審査があります。
審査に通ると、ローンカードが発行され、その後、併設のATMでお金を借りることができます。
1993 (平成5)年7月に消費者金融大手のアコムが導入したのが最初です。
自動契約機の画面は銀行のATMが進化したものです。
自動でお金が借りられても、直接機械からお金が出てくるわけではありません。
平均の融資額は、店頭だと20万円、無人受付だと3万円となっており、申し込みから契約が終わるまでは遅くても1時間以内には終わります。
非対面といっても自動契約機の裏側には、係員がカメラを通じてモニターからあなたを見ていますので、機械だけで判断している訳ではありません。。


【事務ガイドライン】じむがいどらいん(administrial guideline)

ガイドラインは政策、施策などの指標・指針をいいます。
これは、かねてより全国各地で多発外国為替証拠金(保証金)取引をめぐってのトラブルを抑制し、またこうしたトラブルの元凶となっている一部の(悪徳)外国為替取引業者を牽制する目的で策定されたものとみられます。
旧大蔵省の事務ガイドラインは、財政局などの直接監督機関が統一的な対応を図るためにまとめたもので、法令解釈や内部手続、業務の健全性に関する着眼点などから成る。1998(平成10)年6月8日、大蔵省は金融関連通達を廃止しました。
これに伴ない、通達のうち認可・承認の審査基準や提出書類の様式、手続を定めているものは省令・告示に明記し、それ以外の留意事項を「事務ガイドライン」としてまとめました。

貸金業関係の事務ガイドラインは、
①登録の申請・届出関係、
②業務関係
③報告書関 係
④貸金業協会に対する監督
⑤信用情報関係
⑥苦情処理関係
⑦貸金業関連連絡会の設置
の上記7項目から成っています。
この事務ガイドラインは、同年6月22日、金融監督庁の設置に伴ない同庁(2000年7月からは金融庁)に移管されました。


【出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)】しゅっしほう(Law Concerning the Regulation of Receving of Capital Subscription; the Regulation for Investment and Money rate )

1954(昭和29)年制定、施行されました。出資の受入れの制限、預り金の禁止、浮貸しの禁止、媒介手数料の制限、高金利の処罰から成ります。

①業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除き、何人も業として預り金をしてはならない

②金銭の貸借の媒介を行なう者は、その媒介に係る貸借の金額の 100分の5に相当する 金額を超える手数料の契約をし、またはこれを超える手数料を受領してはいけない

③金銭の貸付を行なう者が業として金銭の貸付を行なう場合において、年29.2パーセントを 超える割合による利息の契約をし、またはこれを超える割合による利息を受領したときは   3年以下の懲役もしくは 300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するという規定が   あります。

①については、貸金のための資金調達として社債・CPを発行することを禁じたものであるが、1999(平成11)年施行のノンバンク社債法により同法に基づく登録企業は社債・CPの発行を行なえるようになりました。
③の高金利規制は、1954(昭和29)年当時 109.5%に定められていましたたが、1983(昭和58)年11月の貸金業規制法施行と同時に40.004%に引き下げられ、その後2000年6月から29.2%に引き下げられました。
また、出資法の「金利」には、手数料ほかどんな名目でも、受け取る金銭はすべて利息として金利に包含計算しなければならないので、真の意味での金利分はさらに低くなります。年利率が29,2%を越える金利には違法で刑事罰の対象になります。
そのような契約はもちろん無効ですし請求も受け取るのも刑事罰です。


【住宅金融公庫】じゅうたくきんゆうこうこ

1950年に設立された国内唯一の住宅専門の政府系金融機関で、固定金利型のローンと比べて金利が低く、利用する際の様々な経費も安くなっていることから、家を購入する際には一般的なものです。
国民の住宅水準の向上を図るため、国民の住宅建設及び住宅取得に必要な資金で、銀行および普通の金融機関では融通できない長期低利の融資を行うことを目的として、1950(昭和25年)に設立されました。
通常は固定金利の融資を行います。
資金源はすべて政府に頼っており、政府出資および資金運用部からの借入金などで賄います。


【収入合算】しゅうにゅうがっさん

収入合算とは、住宅ローンを借りる際に、申込みした本人以外に配偶者や父、母、同居予定の家族などの収入も含められることです
。(金融機関により取り扱いが異なります。)
借入者の収入だけでは収入希望額(収入の条件)が満たされなかったり借り入れ希望額に対する返済力(年収に対する返済額の割合)が規定を超えてしまう場合に、多くの民間金融機関の住宅ローンでは配偶者および親・子などのうち1名の収入の2分の1を借入者の収入と合算して計算できる制度です。
収入合算をすると、借入者が一人で借りるよりも多くの融資を受けることができるので、若くて収入が少ない、年齢が高くて返済期間を短期でしかうけられない、などの場合でも配偶者の収入を合算すれば借入金を増やすことは可能です。


【照会情報】しょうかいじょうほう(credit beaurau information)

クレジットカードやローンの申込みを受けた与信業者が、与信審査のために個人信用情報機関に信用照会をしたという記録です。
個人信用情報機関では、照会記録として6ヵ月間保有しています。


【紹介屋詐欺】しょうかいやさぎ('syokai-ya' )

消費者金融会社を装った広告で客を集め、「自社では融資できないが他店を紹介する」といって、他の金融業者を斡旋して、借入れできた金額のうち5割、6割などの高額を手数料として要求する詐欺的な悪質商法の1つです。
出資法上の媒介手数料制限(5%)を超えるため出資法違反という見方もありますが、実際には紹介などの行為は行なっていないため詐欺として検挙されるケースが多いです。
また、「紹介料」という名称は使わず、何らかの名目を付けて金銭を騙し取るケースも多ようです。


【小規模個人再生】しょうきぼこじんさいせい

給与所得者等再生とともに民事再生法に定める個人再生手続の1つです。
①個人債務者が将来継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、
②債務総額(住宅ローン等を除く)が 3,000万円以下であることが要件です(民事再生法 221条)。
再生計画において、弁済額が破産配当による弁済額を下回ってはならず、3ヵ月に1回以上の分割払いで3年(特別の事情がある場合は5年)以内に、債務の5分の1または 100万円のいずれか多い額(5分の1が 300万円を超えるときは 300万円)を返済するという要件を満たす必要があります(同法 229条)。
手続の対象となる無担保の再生債権総額の上限については、3,000万円です。


【上限金利】じょうげんきんり(upper limit money rate)

簡単に言うと利息上限のことです。
わが国では、民法の特別法である利息制限法では、上限金利を、融資金額 100万円以上は年15%、10万円以上 100万円未満は年18%、10万円未満は年20%と定めている。
刑事罰の対象となる出資法では、昭和58年11月1日から満3年は年 73.0%、昭和61年11月1日から「別途法律で定める日」までは年 54.75%、昭和58年11月1日から起算して5年を経過した日以降は年40.004%(昭和63年11月1日から実施)と定められていたが、 1999(平成11)年12月に見直しがなされ、2000年6月1日からは年29.2%以下に改正された。


【商工ローン】しょうこうろーん('shoko' loan; small business loan )

事業者向け貸金業者による、中小規模事業者、自営業者(比較的小さい事業者を対象に)不動産などの物的担保を取らずに小口・短期で融資する商品です。
無保証の場合もあるが、多くは保証人を付けることによりリスク回避を図っている。
融資方法としては証書貸付、手形貸付があります。
1999(平成11)年に保証人に対する契約内容説明不足、取立て行為などが問題となったことから、貸金業規制法、出資法の改正が行なわれました
。また、イメージが低下したことから、「ビジネスローン」「スモールビジネスローン」などの商品名に変更している貸金業者が多いです。


【消費者金融】しょうひしゃきんゆう(consumer finance; consumer loan )

消費者の「信用」を担保とする消費者信用産業のなかで、商品やサービスを立替払いする仕組みを「販売信用」、直接金銭を貸し付けるものを「消費者金融」といいます。
基本的に無担保・保証人無しで借りることができ、また、審査をしてから融資までがスピーディーなことが特徴です。
定期預金担保貸付、郵便貯金貯金者貸付、動産担保貸付も含まれます。


【消費者金融会社】しょうひしゃきんゆうがいしゃ(consumer finance company)

消費者に対する金銭の貸付を業とする会社です。
消費者の信用をもとに、「無担保・無保証」(担保物件や保証人を必要としない)で、小口の金銭を融資する形態が一般的となっています。
出資法ギリギリの29.2%で融資を実施していて、利息制限法の18%との差が12%とかなりの高金利となっています。


【消費者金融サービス研究学会】しょうひしゃきんゆうさーびすけんきゅうがっかい(Academy of Consumer Financial Service )

平成12(2000)年3月、消費者金融サービスの諸問題を学術的な視点から総合的に研究し、併せて消費経済社会および関連する諸産業・企業の発展、さらには消費者利益の向上に寄与することを目的として設立された学会です。


【消費者金融連絡会】しょうひしゃきんゆうれんらくかい(Liaison Group of Consumer Finance Companies )

消費者金融大手6社(武富士、アコム、プロミス、アイフル、レイク(現GEコンシューマー・クレジット)、三洋信販)を中心とした組織です。
消費者金融サービス研究振興協会のもとにもなっていて、消費者の保護や利益を図ることを目的として1997(平成9 )年1月28日発足しました。

発足時に合意した事業内容は、
①消費者啓発活動の推進
②カウンセリング機能の整備
③与信の厳格化
④広告表現の見直し
⑤ディスクロージャーの実施
上記5つとなっております。


【消費者信用】しょうひしゃしんよう(consumer credit )

消費者の「信用」を最大の担保として行なわれる信用供与サービスのことです。
ここでいう信用は、普段の生活での信用ではなく、借入れたお金を約束通りに返済する能力があるか(支払能力、返済意思、代わって返済する人がいるか)などの信用になります。

これは大きく二つに大別され
①商品を後払いで販売する →販売信用(販売金融)
②直接金銭を貸し付ける →消費者金融
となります。

販売信用には
・割賦方式(分割払い方式)
・非割賦方式(一括払い方式)
があります。
この契約方法も2つに分かれており、
・取引ごとに契約を結ぶ →取引ごとに契約を結ぶ
・包括的な契約を結びカードを発行する →カード方式(総合方式)
となっています。


【消費者信用産業】しょうひしゃしんようさんぎょう(consumer credit industry)

消費者信用産業はサービスの内容によって、販売信用・消費者金融に大別されます。
具体的な業界としては、信販会社、メーカー割賦会社、クレジットカード会社、消費者金融会社、小売店のクレジット販売部門、銀行など多くにわたります。


【消費者信用システム】しょうひしゃしんようしすてむ(consumer credit system)

消費者の「信用」の部分を一番の担保として、お金の融資や商品の信用販売などを行なうシステムの事です。


【消費者ローン】しょうひしゃろーん(consumer loan )

一般の消費者を対象にした、消費者金融会社からの借り入れをするローンのことです。
無担保・無保証ですが、金利が高く、審査も厳しくなくすぐに借りられます。
厳密には住宅ローンは含まれません。


【消費生活センター】しょうひせいかつせんたー(Consumer Protection Advisery Cter )

消費生活センターは、「消費者センター」ともいいます。
全国の都道府県や主要都市に設けられている消費者サービスの機関で、消費者利益の擁護や商品の品質・安全性や苦情、契約上のトラブルなど消費生活全般の相談に応じています。
商品テストの実施、苦情処理の受付や消費生活相談など、消費者保護と啓発を目的とした活動を行なっている。国の特殊法人である国民生活センターとも提携しています。
アメリカのNCEE(National Council on Economic Education:全米経済教育協議会)や、東ミシガン大学にあるNICE(National Institute for Consumer Education:全米消費者教育研究所)を手本に作られました。


【消費貸借契約】しょうひたいしゃくけいやく(contract for consumption)

民法 587条で規定している契約のことで、借りたものと同等・同種・同量のものを返済することを約束し、貸した者がこれを実際に受け取った時点で成立する契約です。
この金銭の貸借契約は、最も一般的な消費貸借契約となっています。


【住宅ローン】じゅうたくろーん(housing loan)

住宅を新築などする際の所要資金のローンです。
増改築ローンや住宅第二抵当権を利用する抵当ローンなどとは区別されます。
経済統計上は消費者信用の範囲には含まれていません。住宅購入(建設)は、投資(貯蓄)であって、消費ではないためです。


【出資法】しゅっしほう(Law Concerning the Regulation of Receving of Capital Subscription, Deposits and Interest on Deposits; the regulation for investment and money rate)

ヤミ金への対策として出資法が改定されました。
正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」で、1954(昭和29)年に制定、施行されたました。
出資の受け入れの制限、預かり金の禁止、浮貸しの禁止、媒介手数料の制限、高金利の処罰から成ります。

①銀行など許可を受けた金融機関以外の者が不特定多数から出資金を受け入れることの禁止
②金銭貸借の処罰対象となる上限金利は年 109.5%(1日当たり0.03%)で、これを超えると3年以上の懲役または30万円以下の罰金
③貸金業を行おうとする者は「開業後延滞なく届け出ること」、などである。しかし、この法律で定める上限金利(年 109.5%)が、利率制限法の上限金利(金額によって年15~20%)に比べ高すぎることや、貸金業が「事後届出制」となっていたことから、 1983(昭和58)年に大幅改正が行われた。

改正の主な点は、

①貸金業を「開業後届出制」から「事前登録制」に

②取締対象の上限金利を年 109.5%から、昭和58年11月~昭和61年10月末までは年73.0%、昭和61年11月から年 54.75 %、さらに別途法律で定める日から年40.004%にする、の2点です。
その後、1991(平成3)年6月に本則金利(年40.004%)の実施期日が決定され、同年11月1日から年40.004%の上限金利制が施行された。


【初期与信】しょきしんよ(screening )

クレジットカードやローンカードの申込者に対し、入会審査を行ない、カードの利用限度額を決定することです。(スクリーニングといいます。)
これに対して、カードを発行した後の利用状況などをチェックすることを「途上与信」(モニタリング)といいます。


【紹介屋】しょうかいや(shokai-ya' sales )

「借金を低利で一本化」「50万円まで則融資」などといった広告を出し、多重債務者集めます。
そして、他の店を紹介して融資額の2~5割という高い紹介料(仲買手数料)を請求してくる悪質商法です。


【審査】しんさ(judging, examination)

一定の資格要件(最低条件)を充たしているかどうかを調べて判断することです。
金融機関が融資実の可否を決定するために行う調査のことです。
借入先の信用状態、資金計画、将来性、資金使途等について調査を行い、融資に伴うリスク、収益性について評価します。

申し込み →審査 →契約 →融資
という流れになっています。


【信販会社】しんぱんがいしゃ('shinpan' company )

消費者に欠かすことのできないクレジットでのショッピンぐの便利なサービスの仕組みを作って、提供しています。
割賦販売法による狭義の定義では、「総合割賦購入あっせん業者」のことをいいます。総合割賦購入あっせん業者とは、「加盟店から分割払いで購入できるようなクレジットカードを発行する」業者のことをいいます。
このようなカードを業として発行するには、「割賦購入あっせん業者登録簿」に登録を受けなければなりません(割賦販売法31条) 。
しかし、組織している中小商店や、組合、連合会、労働組合、共済組合などは登録不要となります。
今日では、大手信販会社の主力業務は、債権買取り契約(立替払い契約=個品割賦購入あっせん契約)になっており、個品割賦購入あっせん契約については、誰でも自由に開業できることから、小売店と消費者の間に介在して割賦販売の取扱いを行なう業者を総称して、信販会社と呼ぶこともある。


【信販系クレジットカード】しんぱんけいくれじっとかーど(credit cards issued by 'shinpan company')

信販会社が発行するクレジットカードのことで、信販カードと呼ばれることもあります。
日本では、銀行系カードの支払方法は1回払い(マンスリークリア)が一般的であったのに対して、信販系クレジットカードは分割して返済することをを認められていました。
しかし、1992(平成4)年夏以降、日本の銀行系カードにもリボルビングシステムが導入され、2001(平成13)年からは分割払いも認められるようになりました。


【信用供与】しんようきょうよ(granting credit; making credit)

与信のことです。
消費者信用で信用供与という場合は、主としてクレジット会社や消費者金融会社が、申込者に対してクレジットの利用を認めることをいいます。


【信用残高】しんようざんだか(outstanding balances of credit)

信用残高とは、信用取引きで決済されずに残っている「空買い」や「空売り」の未払残高のことです。 買いの取引の残高を「買い残」、売りの取引の残高を「売り残」といいます。
一般に、「融資残高」は消費者金融(ローン)の未払残高をさす時に用いるのに対し、「信用残高」は販売信用、消費者金融の両方に用いることが多いです。


【信用照会】しんしょうしょうかい(inquiry of credit data; inquiry of credit profile )

与信者が、申込人のクレジットヒストリー、および現在のクレジット利用状況について、個人信用情報機関に問い合わせることをいいます。
カード加盟店がカード会社に対して与信の可否を問い合わせる「信用確認、信用承認」(オーソリゼーション)とは異なります。


【信用情報】(consumer's credit records; consumer's creditfile; credit profile)

個人(消費者)や企業の信用に関する情報(クレジット利用実績)のことです。
個人信用情報機関が収集・提供する情報は、個人信用情報機関に属する会員企業と消費者のクレジット取引に基づく客観的な発生情報(取引実績=クレジットヒストリー)、および消費者の客観的な属性(氏名、住所、勤務先、支払い状況、クレジット会社、訴訟の有無など)である。


【スコアリングシステム】(scoring system)



消費者の「信用」をデータから計数的に判断するシステムです。
クレジット申込者の属性情報(年齢、居住状況、勤務形態、年収など)、信用情報機関による既存借入れ金額・件数などの情報をもとに、支払い可能レベルを予測しその信用度合いに応じて信用供与(与信)する。コンピュータシステムにより自動与信を行なうのが一般的となっている。
システム構築は既存顧客データのリスク発生実績に基づいて作られます。
また、属性情報によるスコアリングは経済環境などにより変化するため、直前のリスク発生データを元にスコアを洗替えしていく人工知能導入型システムも増えています。
なお、スコアリングとは「採点」することの意味です。

【整理屋】('seiri-ya' sales; resolution sales)

整理屋とは、本来は、弁護士しか行えない債務整理を不法に行なう業者です。
多重債務者に対し、「複数ある債務を一括して肩代わりします」などと言葉巧みに誘い、高額な手数料を取り、債務者の利益になるような事は一切しません。
また、債務を一本化する相談は避けた方が良いでしょう。高額な手数料を取り、さらに高い金利を返済する事になりかねません。


【090(ゼロ・キュウ・ゼロ)金融】

これは新手のヤミ金業者の事です。
暴力団関係者など、無登録者がほとんどで、法外な高利でお金を貸します。
広告やチラシに掲載する連絡先を携帯電話番号にすることで、被害届が出た後も業者を特定しにくく、取り締まる事が難しいです。
自己破産をした人や、多重な債務を抱えている人、収入のあまりない高齢者など、正規な金融業者から融資お金を借りる事が出来ない人に簡単にお金を貸します。
携帯番号や、勤務先、自宅、配偶者、などの連絡先も教えるように言われ、返済が少しでも遅れると、脅迫まがいの電話などがかかってるくようになります。


【(社)全国貸金業協会連合会(全金連)】(Federation of Moneylenders Association of Japan )

都道府県ごとの貸金業協会を会員として、全国単位で組織される公益法人の事です(社団法人)。
貸金業規制法において、その組織・業務内容について規定されています。


【全国銀行協会(全銀協)】(Japanese Bankers Association)

全国銀行を会員とする銀行業界最大の団体の事です(任意団体)。
1999(平成11)年4月、それまでの全国各地の銀行協会の連合体であった全国銀行協会連合会(全銀協)が改組されたもです。
会長は都市銀行4行(みずほ、三井住友、東京三菱、UFJ)の頭取の1年ごとの持回りとされ、実際の業務は社団法人である東京銀行協会が行なっています。
また、金融経済の調査・研究、銀行業務・事務の合理化・標準化、各種支払決済システムの運営等も行っています。

事業内容としては
①各種決済制度に関する運営企画
②手形交換制度の整備改善
③個人信用情報に係る業務の運営企画
④相談業務に関する企画
⑤金融経済および銀行経営についての調査研究
⑥銀行業務および銀行事務の改善に関する調査企画
⑦銀行の社会的機能に関する広報
などです。

【全国銀行個人信用情報センター】(the Consumer Credit Reporting Agencies of Bankers Association )

銀行および銀行の関連会社(銀行系クレジットカード会社など)の顧客の個人信用情報機 関。全国銀行協会(全銀協)傘下の各地区銀行協会で設立運営していた個人信用情報センターを全銀協の個人信用情報センターとして一本化したものです。
当初の発足は1973(昭和48)年(東京地区)です。

全国銀行個人信用情報センターの会員は下記の通りです。
● 金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、政府金融機関など)
・銀行
・信用金庫
・信用組合
・労働金庫
・農業協同組合
・政府金融機関
●クレジットカード会社
●消費者金融専業者
●保証会社
●保証協会などの個人に関する与信業務を営む法人で銀行の推薦を受けたもの
などです。


【(社)全国信販協会】(the Japan Federation of Consumer Credit Companies )

略称;信販協。信販大手・中堅業者で組織している業界団体(社団法人)で、日本国民の消費生活の向上に貢献する事を目的としています。
1958(昭和33)年1月設立しました。業界内の懇親・利害調整などのほか、会員を対象にした研修会や消費者啓発活動などを行なっています。
協会として(社)日本クレジット産業協会に加入しています。

その業務内容は、
①内外における信用販売秩序に関する調査
②流通方式の開発に関する調査及び研究
③信用販売方式並びに新規流通方式に関する指導
④信用販売に関する広報
⑤信用販売に関する行政施策に対する協力
⑥その他、協会の目的を達するために必要な事業
となっています。


【全国信用情報センター連合会(全情連)】(Lenders Exchange Federation in Japan)

各地の消費者金融業者が設立・運営している、個人信用情報交換所(全国33ヵ所)の連合体です。大阪地区のレンダースエクスチェンジが第1号で、1972(昭和47)年8月に設立しました。
全情連の組織化は1976(昭和51)年9月です。


【総合割賦購入あっせん】(installment for ganeral products by third party credit)

カード会社(信販会社を含む)が発行しているクレジットカードでの割賦販売あっせんを指します。
これに対し、小売業者などが自社の割賦カードで販売する場合は、「総合割賦販売」と呼ばれています。
なお、総合割賦購入あっせんは経済産業省に登録した法人でなければ、業として営んではならないことになっています。


【早期完済】そうきかんさいfull(repayment before maturity, pay off)

ローン返済期間の途中で、残金をまとめて繰上げ返済することです。
返済中にまとまったお金が手に入った場合、早期完済をすると、通常の支払いの期日が到来していない分の金利相当額は免除される。


【損害遅延金】そんがいちえんきん(delinquent charge, late payment charge, default charge, penalty charge)

支払い期限に遅延した場合に課す、ペナルティとしての予約割増金利のことです。
法的には、「債務の不履行による賠償額の予定」(利率制限法4条)といいます。
わが国では、法律上遅延損害金は、契約金利が利率制限法の範囲内の金銭消費貸借に対して認められている概念です。
その上限金利は、利率制限法の法定金利(年15%~20%)の2倍以内となっています。
なお、販売金融(個品割賦など)における遅延損害金(割増金利)の上限は割賦販売法で年6%と定められています。
遅延損害金は、契約時点でこれを約束(予約)しておかなければ、勝手に徴収できません。また、本来金利の割増金利であることから、遅延損害金を徴収した期間については、通常金利は徴収できません。

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絶対にヤミ金などの悪徳業者を利用しないように注意しましょう。すこしでも怪しいと思ったら、念のためネットなどで業者名などを検索してみることをおすすめします。もっとも少しでも怪しいと思ったら、そこを利用しないに越したことはありません。キャッシング業者はいくらでもありますから、他を当たったほうが間違いないでしょう。 キャッシングの申し込みの基本は金利などの条件が良いところから申し込んでいくことです。ただし、一般的に融資条件が良ければ、それだけ審査のハードルは高くなります。