マ行-キャッシング用語集
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【マッチング率】まっちんぐりつ(matching ratio)
照会適合率のことです。
会員企業が与信に際し個人信用情報機関に信用照会した場合に、当該消費者の個人信用情報(credit profile)がすでに登録されている場合、「ヒット率」ともいいます。
【マルチ商法】まるちしょうほう(multi-level marketing plan system )
直訳すれば多層販売法という意味で、連鎖販売取引ともいいます。
ネズミ講に似た方式で、販売員を組織化する特色をもちます。
本部会社と独立の加盟者(販売員)が、次々に他の者を販売組織に加盟させ、組織内の上級に昇進させることにより、組織の拡大をはかっています。
しかし、組織の拡大には限界があるため、後から加入した会員になると約束したほど利益が上がらず、過去社会問題化しました。
特定商取引法(旧訪問販売法)では、書面交付の義務づけや広告規制、不適切な勧誘行為の禁止、クーリングオフ(20日)などが規定されています。
【マンスリークリア】まんすりーくりあ(monthly clear )
クレジットカードの決済方式の1つです。
翌月または翌々月の一括払いのことをいいます。
【未成年者契約の取消権】みせいねんしゃけいやくのとりけしけん(the annulment right of the minoy's contract )
民法では満20歳未満の人を「未成年者」として保護しています。
未成年者が契約をする際には、原則として、法定代理人である両親や後見人の同意が必要です。
「未成年者契約の取り消権」は同意を得ないで、第三者が法律上の「無能力者」である未成年者と結んだ契約に対し、その両親が持つ契約の取消権です。この場合の「未成年者」とは満20歳未満の者をいいます。
ただし、「その未成年者が婚姻している時」、「営業を許された未成年者の場合、その営業に関する契約」、「未成年者が『自分は成年者である』、『両親の同意を得ている』などと偽って契約を結んだ場合」は、両親側には契約の取消権はありません。
【みなし弁済】みなしべんさい(constructive repayment; repayment regarded as being valid )
法的に有効な利息の弁済とみなされることで、貸金業規制法43条において定められた利息制限法の特例です。
同条は、債務者が貸金業者との間の利息契約に基づいて利息を任意に支払った額が、利息制限法の定める額を超える場合には、契約締結時に一定条件が満たされていることを前提として、この超過部分は有効な利息の債務の返済とみなす、と定めています。
一定条件とは、契約締結時に契約内容を明らかにする書面が交付されていること(同法17条)、および支払い時に利息・元本への充当内訳等の記された受領書が交付されていること(同法18条)の2点です。
みなし弁済が適用されれば、その利息の支払いは不当利得返還請求の対象とはならず、貸金業者がそのまま受領してよいものとなります。
『みなし弁済を利用するには』
① 貸金業者から借りたお金であること
② 貸金業者が、契約の際に契約書を交付している
③ 本人が、元金ではなく、利息と認識して支払った
④ 本人が、利息制限法の利率を越える利息を支払うことを、認識して利息を支払った
⑤ 貸金業者が、受け取る際に、領収書を交付している
⑥ 本人が、現金を実際に支払った
⑦ 本人の自由意志で、利息を支払っている
この7項目すべてをみたしていなければなりません。
【みなし利息】みなしりそく(payment regarded as interests )
簡単にいうと、利息以外の名目で徴収する諸経費、手数料のことです。
出資法では、「金銭の貸付を行なう者がその貸付に関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなす」として、それらを含めて29.2%以下の金利で契約しなければならない旨を定めています(同法5条)。1954(昭和29)年の出資法施行当時は上限金利を 109.5%に定めていたため、何らかの名目を付けてそれ以上の金銭を取ろうとする脱法行為を抑制する目的の「みなし利息規定」は有効でした。
しかし、出資法上限金利が29.2%に引き下げられたことで、収入印紙代、調査費用、銀行振込手数料など実際には貸し手の収入にならないものまで利息とみなさなければならない同規定に対して、業界からは改正の要望が出ている。
実際の運用では、これらの料金については借り手から徴 求せず、貸金業者がコストとして負担しています。なお、米国における金利規制(各州ごとに規制)は純粋な金利のみを対象としたもので、金利以外に保険料、手数料を取ることが容認されています。
また、割賦販売法の施行政令では、割賦販売、ローン提携販売、割賦購入あっせんについ て、「金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒れ補てん費その他何らの名義をもってするを問わず、割賦手数料、または融資手数料、または割賦購入あっせん手数料として料率を計算しなければならない」と定めています。
ただし、「抵当権の設定登記、もしくは登録、もしくはこれらの抹消に要する手数料または公正証書の作成に要する手数料=法令に規定する手数料(登記手数料等)に限る=を、分割手数料に含めない旨が明示されているときは、登記手数料を控除した額を分割手数料として、料率を算定する」という趣旨の規定をあげている。
【ミニマムペイメント】みにまむぺいんと(minimum payment )
リボルビング契約における、毎月の最小支払金額(請求書の2%程度)を支払えば、残りの支払いは先送りできるシステムです。
請求額を、いつまでに払い終えないといけない、という期限はなく、2%程度を払えば、長期間にわたって、支払 いの先送りが可能になります。
そこが、分割払いとの違いです。
クレジット契約では契約締結時に利用限度額に応じて任意に設定するものが多いです。
また、消費者金融の包括契約においては、借入元本の異動により最小支払金額も変わります。
その基準設定は各社の考え方により違うもので、一定の基準があるわけではありません。
【民事再生】みんじさいせい
2000(平成12)年4月1日施行の民事再生法に基づく手続きで、和議法に代わる再建型の法的整理手続をいいます。簡単にいうと「住宅」や「事業」を手放さなくていい事で、自己破産では免責が確定した時点で借金はゼロになりますが、個人版民事再生は借金がゼロになりません。
(ここが自己破産と決定的に違う所です)個人・中小企業・公益法人など利用対象は広いです。
①個人非事業者に支払不能や債務超過(破産原因)の生じるおそれがある場合、
②事業者の資金繰りが悪化した場合に、債務者が申し立てることができる①の場合は債権者も申立権がある)(同法21条)。
債務者は引き続き業務を遂行し、財産の管理処分をしながら(同法38条)、再生計画に従って返済を行なうことになる。簡易再生・同意再生、小規模個人再生・給与所得者等再生、住宅ローンなどの特則が設けられている。
【民事再生法】みんじさいせいほう
1999(平成11)年12月成立、2000年4月施行の、個人や企業の再建を前提とした整理手続きを定めた法律です 。
従来の和議法に代sわるもので、支払不能など破綻に負い込まれる前に早めに申立てでき、現経営者がそのまま残って、業務を継続しながら再建計画を立てられる自力再建型の処理手続きが特徴となっています。
【無効カード】むこうかーど(invalid card)
期限切れ、与信限度超過などにより失効したカード、または、紛失、盗難などにより不正使用のおそれがあるため、カード会社が利用を差し止めたカードのことです。
これらのカード番号はカード会社が加盟店に送付する無効番号表(無効通知リスト)に記載されています。
またCATなどの端末を使用した際には、カード会社が自動的に販売を拒否されます。
【無担保貸付/無担保ローン】むたんぽかしつけ/むたんぽろーん(unsecured loan; signature loan; personal loan )
消費者の信用力(返済意思、返済能力)を最大の担保として、物的担保を付さない金銭の貸付のことです。信用貸付ともいいます。
【名義貸し】めいぎかし(name lending; lending street name )
名義貸しとは、自分の名前を、承知の上で他人に貸し、自分名義のクレレジット契約を他人が行うことです。
クレジット契約、金銭消費貸借契約で名義貸しは禁じられており、名義を他人に貸した場合、名義を貸した人が契約の責任を負います 。
また近年、「アルバイト」と称して複数の若者にクレジットカード、ローンカードを作らせてカードを受け取り、多額の借入れをして逃げる詐欺事件が頻発しました。
名義を貸したものは詐欺に関しては被害者であるが、名義を貸し且つアルバイト料を受け取るという行為をした以上、債権者に対しては債務の返済義務を負うことになります。実際の事件では、返済不可能な債務を負う若者も多かったため、債権者との間で返済額について和解交渉が行なわれました。
たとえ親しい、友人や家族であっても、トラブルの元になりかねませんので、名義貸しは避けた方が良いでしょう。
【名義借り商法】めいぎがりしょうほう(name borrowing' sales)
「絶対に迷惑はかけないから、ちょっと名義を貸してくれ」と持ちかけて、架空の売上伝票を作成する悪質商法です。
つまり 商品はもらうことはないが、料金だけは支払うということです。名前やカードはどんなに親しい間柄でも貸してはいけません。
【メーカー系割賦販売会社】めーかーけいかっぷはんばいかいしゃ(maker's credit company; sales finance company of maker's family )
単に「メーカー割賦」と呼ばれることもあります。
家電、乗用車などの大手メーカーが、系列小売店に対して、クレジット販売の取扱いを行なうため設立、運営しているクレジット会社です。
日立クレジット、東芝クレジット、トヨタファイナンスなどが、メーカー割賦に該当しています。
【メールローン】めーるろーん(mail-order loan )
郵便申込みによる消費者ローンです。
預金者(またはカード会員)が、所定の申込用紙に必要事項を記入して、銀行(またはカード会社)に郵送すると、審査の後、所定の融資金額が預金者の口座(またはカード会員の決済口座)に振り込まれる仕組みとなっています。
【免責(破産法の)】めんせき(discharge )
免責とは、裁判所の決定で借金を帳消しにすることをいいます。
破産者は破産手続が終了するまで裁判所に対して免責を申し立てることができる(同時廃止の場合は決定確定後1ヵ月以内です。破産法 366条ノ2)。
裁判所は詐欺破産に当たる行為など一定の事由(免責不許可事由)がない限り、免責の決定をします(同法 366条ノ9)。免責を得た破産者は、租税など一定の債権を除いて債権者に対する債務全部の責任を免れます(同法 66条ノ 11)。
この場合、破産者の保証人や担保には影響がありません。
『 免責が認められない場合』
①財産を隠したりしたとき
②ギヤンブルなどで過大な債務を負担したとき
③裁判所に虚偽の陳述をしたり、説明をしなかったりしたとき
④帳簿の記載をごまかしたとき
【免責不許可事由】(rejecting reasons aginst discharge)
個人破産者から出された「免責の申立て」について、裁判所がこれを許可しない場合の事 由です。
『免責不許可事由が許可されない場合』
①財産の隠匿
②浪費
③詐欺的借り入れ
④裁判所に対する虚偽の陳述
⑤以前に「免責決定」を受けてから10年未満
上記の場合には、破産者が、「免責の申し立て」を行なっても裁判所は原則としてそれを許可しません。
【申込情報】
クレジットカードやローンの申込みを受けたカード会社や消費者金融会社などが、与信審査のために個人信用情報機関に信用照会をしたという記録です。
個人信用情報機関では照会記録として6ヵ月間保有しています。
【モニタリング】もにたりんぐ(monitoring)
「監視すること」の意味から、クレジット用語として、途上与信、途上審査のことです。
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